とうとう平成が終わり令和になりましたね。
でもうっかり,令和と書くべきところを平成と間違って記載してしまったなんてことも,あるかもしれません。
登記申請書ならば作成し直せばいいでしょうが,苦労して他の法定相続人から実印をもらった遺産分割協議書の日付を間違ってしまったら,もう一度作り直さなければならないのでしょうか?
答えは,NOです。作り直す必要はありません。
改元前の年の記載は改元後の年の記載として取り扱って差し支えないというルールになっているからです。
でも万一,法務局の窓口でダメですと言われたら,窓口の職員に次の法務省通知を見てくださいとおっしゃってください。
「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」
(平成31年4月1日付け法務省民二第272号法務省民事局民事第一課長・民事第二課長・商事課長依命通知)
この通知に上記ルールが書いてあります。
法務局の職員は法務省の通知に拘束されますので,ダメとは言うことができなくなります。
なお,捨て印があるなら,それで訂正していただいても問題ありません。
(文責:和久井善之)