2019年4月1日から,遺言公正証書の郵送取得が開始しました。
従来はわざわざ保管されている公証役場に出向かなければならなかったのですが,今後は最寄りの公証役場へ郵送請求することが可能になったとのこと。
自分で相続登記をする人にとっては,ひとつ朗報ですね。
勘違いしないでほしいのは,遺言公正証書を郵送で作成できるようになったわけではありません。
今回の話は,既に作成した遺言公正証書の正本又は謄本を再発行する際の話です。
例えばお父さんが亡くなった後で,公正証書で遺言をしていたと言ってはいたけども遺言書が見当たらないといったケースです。
こういうケースではまず,①遺言書を特定するために検索をします。 遺言書が特定出来たら,②遺言書の正本又は謄本の再発行を依頼します。今回の話はこの②のときに,公証役場に出頭しなくてよくなりましたという話です。
②の手続の詳細はこちらをご覧ください。
(日本公証人連合会ホームページ,郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法について)
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%E9%83%B5%E9%80%81%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E9%81%BA%E8%A8%80%E5%85%AC%E6%AD%A3%E8%A8%BC%E6%9B%B8%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%AD%A3%E8%AC%84%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB.html
上記①の検索のやり方については,こちらのホームページが詳しいようです。ご参考までに。
http://yoshida.houmu-souzoku.com/30.1.4.html
(文責:和久井善之)