相続登記に期限はありません(2019.12.19現在。しばらくは大丈夫です。)
登記が完了しないと、売却の登記や住宅ローンの担保の登記ができなかったりするだけです。
また、固定資産税の納付は、相続登記をしていなくてもすることができます。
なお、誤解しやすい相続にまつわる期限を以下に列挙しておきます。
① 死亡から3か月
これは家庭裁判所における相続放棄の期限です。
家庭裁判所の相続放棄は、被相続人(故人)の負債を引き継がないという強い効力が特徴です。
単に自分はいらないという私文書に署名押印しただけでは、負債を承継しますので注意が必要です。
(なお厳密には死亡から3か月経っても相続放棄が可能なケースもあります。詳しくは弁護士、司法書士にご相談ください)
② 死亡から4か月
これは被相続人のその年の1月1日から死亡日までの所得税の確定申告の期限です。これを準確定申告といいます。
この期間に被相続人に所得がなければ申告は不要です。
③ 死亡から10か月
これは相続税の申告期限です。なお相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超えた方のみ行う必要があります。基礎控除額を超えない場合にはしなくても大丈夫です。
ただ注意が必要なのは、例えば小規模宅地の特例などのように、特例を使った結果基礎控除額を超えないこととなった場合には、申告が必要という点です。
詳しくは、税務署か税理士にご相談ください。
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(文責 和久井善之)