相続登記の添付書類をざっと書き出すと

①戸籍謄本
②除籍謄本、原戸籍謄本
③住民票又は戸籍の附票
④遺産分割協議書に添付する印鑑証明書
⑥評価額通知書又は評価額証明書

上記の中で有効期限があるのは⑥だけです。
⑥は4月1日がくると年度替えになるので、新しいものを取ってもらう必要があります。
例えば、2019年11月に取得した評価証明書は、2020年3月31日までの申請にしか使えません。2020年4月1日以降に相続登記を申請する場合には、新たに新年度の評価証明書を取得して添付しなければならないということです。

それ以外は有効期限はありません。
銀行の相続手続では、例えば印鑑証明書は発行後6か月以内のものを添付してくださいなどとよく言われますが、これは法律に規定があるわけではなく、あくまでも各銀行の内部ルールにすぎないのです。
したがって、法律に基づいて運営される法務局の場合には、印鑑証明書も、戸籍謄本も、住民票にも、有効期限はありません。

ただし、気をつけていただきたいのは、①③④については、申請時において間違っている情報が記載されている場合には、新しいものを取る必要があるということです。
例えば、引っ越して住所が変わったとか、結婚して苗字が変わった、転籍して現在の本籍地じゃなくなったなどのような場合には、新しいものを取る必要があります。
そうじゃなければ、数年前のものであっても、現在の情報と一致しているのであれば、取り直す必要はありません。

なお、②については、もともと過去に除かれた古い戸籍ですので、もともと間違った登録がされていたなどの特殊な場合でない限り、いくら古いものでも大丈夫です。

いかがでしたでしょうか?
銀行が当然のように有効期限が切れてますなんて(偉そうに)言ってくるのが、実は銀行の内部ルールにすぎなかったということには、驚いた方もいらっしゃったんじゃないでしょうか?

相続登記の場合、評価額通知書(評価証明書)以外は、基本的に有効期限はないと思ってもらっていいです。
ただ、事情によっては、取り直す必要があるケースも稀にありますので、具体的にお知りになりたい方は、こちらで相談できます。

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(文責 和久井善之)

■評価額通知書と評価証明書の違いについては、過去に説明してますのでこちらをご覧ください。
<評価証明書と評価額通知書の違い>
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