今日は自分で相続登記の申請に挑戦する人が、法定相続情報証明制度を使った方がお得なのかについて、検討してみたいと思います。
まず法定相続情報証明制度について簡単に説明します。
法定相続情報証明制度とは、相続人が提出した相続関係図を法務局が正しいと証明してくれる制度のことです。
詳しくは法務局のホームページをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
銀行等で亡くなった方の預貯金の相続手続をする場合、大量の戸籍謄本を添付しなければいけませんが、この法務局が証明した相続関係図(これを「法定相続情報一覧図」といいます)があれば、大量の戸籍謄本を添付しなくてもよくなります。
つまり、法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代わりになるということです。
では、自分で相続登記の申請に挑戦する人は、この法定相続情報証明制度を使ったほうがお得なのでしょうか?
結論からいうと、相続登記の申請をするだけであれば、この制度を利用するメリットはあまりありません。
法定相続情報一覧図を取得するためには、一度は大量の戸籍を法務局に提出しなければならないため、それであれば、ストレートに戸籍を添付して相続登記の申請をすればよいからです。
ただし、相続登記の申請の後に、預貯金の相続手続きがある方については、何度も大量の戸籍謄本を銀行窓口に持って行く手間が省けますので、法定相続情報証明制度を利用するメリットがあります。
特に、相続手続が必要な銀行等が複数ある方は、この制度を使った方がお得だと思います。
司法書士がこの制度を利用する場合には、相続登記と一緒にこの証明制度の申請を行いますが、素人の方は一緒にするのはハードルが高いので、まずは法定相続情報証明制度の申請を行い、この申請が終わって法定相続情報一覧図が手に入ってから、次に相続登記の申請をすれば良いと思います。
このやり方の場合には、相続登記の申請には法定相続情報一覧図を添付すればよく、大量の戸籍を添付する必要はありません。
司法書士が相談を聞きいています。
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(文責 和久井 善之)