相続登記を申請するときには,登録免許税(=印紙代)の額の計算のために不動産の固定資産税の評価額を調べなければなりません。
価額だけであれば毎年郵送されてくる納税通知書をみればわかりますが,法務局にもそれを証明しないといけないので,評価額が記載されている書面を添付する必要があるわけです。

その際,紛らわしいことの一つに,市役所で発行される書面に
1 評価証明書(市町村により微妙にネーミングが違ったりします。例:資産評価等証明書)
2 評価通知書(評価額通知書でも同じ)
の二種類があるんですね。

(なお,都市部ですと2はなかったりしますので,そういうときは1を添付すればいいです。)

さて,この二種類の書面の違いは何でしょうか?

2の評価通知書は無料ですが,法務局にしか使えません。
市役所や役場から法務局に「通知」するための専用のものだからです(地方税法422条の3)。

他方,1の評価額証明書は有料ですが,法務局だけでなく裁判所や公証役場など広く証明として使えます。

したがって,相続登記に使うのであれば,1の方がお得ですね。

ただし,ネット情報ですと,一部の地域では,2の評価通知書は司法書士が職務上請求する場合だけしか発行されず,一般の方は取得できないという場合もあるようです。
http://harako-js.com/%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E6%A1%88%E5%86%85/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%A1%88%E5%86%85/%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/%E8%A9%95%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8/
私の住んでいる魚沼市ではそんなことないんですけどね。

(文責:和久井善之)